セキュリティソフトは経費で落とせる?仕訳や勘定項目は?

セキュリティソフトは経費で落とせる?仕訳や勘定項目は?

令和4年からマイポータルアプリに対応しているスマホとマイナンバーカードがあれば、いつでもどこでもe-Taxで確定申告ができるようになったおかげで、個人事業主 経費の確定申告もだいぶ便利になりましたね。パソコンで申告書を作成したとしても、スマホのマイナポータルアプリを使ってe-Taxでの申告ができるのも便利ですよね。しかも期間中なら24時間利用可能なのは、本当にありがたいですよね。しかし申告は便利になったものの、個人事業主 経費の仕分けや勘定項目など迷うものもあるのでは無いでしょうか。今回は、セキュリティソフトについて説明していこうと思います。「ソフトウェア」は固定資産の1つとして考えるのですが、建物や備品と違って目に見えないためイメージがしづらいですよね。そこで、セキュリティソフトは経費で落とせるのかどうか、落とせるなら仕分けや勘定項目について説明していきます。気になったら、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。

個人事業主 経費としてセキュリティソフトは落とせる?

ソフトウェアは無形固定資産

セキュリティソフトを含むソフトウェアは「無形固定資産」というものに分類されます。この「無形固定資産」とは、有形固定資産と違い目に見えませんが(物理的な形を持っていないという意味)1年以上利用される資産として分類されます。セキュリティソフト以外に、営業権や法律上の権利などがあります。無形固定資産は資産計上した後から取得費用を対象資産の耐用年数で割って計算して償却されていきます

そして償却額を控除して、残った金額が貸借対照表の無形固定資産の期末値となります。また、償却年数は使用目的によって違います。利用目的のセキュリティソフトは、償却年数5年。販売用目的のセキュリティソフトは、償却年数3年です。

金額によって仕分けが異なる

セキュリティソフトは、金額が10万円を超えるかどうかで会計上の仕分けが異なってきますので注意しましょう。10万円を超えると原則として資産計上が必要になってきます。条件を満たしている場合に限り、購入時に費用処理できる特例も利用可能です。

セキュリティソフトの仕分け

セキュリティソフトの購入金額が10万円未満だった場合は、一般的には「消耗品費」として、購入時に一括して費用計上します。

「消耗品費」とは、短期間で消耗する物品を指します。例として、電池、文房具、包装紙、ガソリンなどに用いる勘定科目になっています。 また、消耗品費として「使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費」も計上することができます。「雑費」という勘定科目もありますが、「雑費」は消耗品費とは違い、物品を使用することで発生する費用を指すことはありません。

仕訳例10万円未満の場合

パソコンのウイルス対策用に、2万円のセキュリティソフトを購入しました。

  • 借方:消耗品費
  • 貸方:普通預金
  • 摘要:セキュリティソフト購入

10万円以上の場合

パソコンのウイルス対策用に、20万円のセキュリティソフトを購入しました。

  • 借方:ソフトウェア
  • 貸方:普通預金
  • 摘要:セキュリティソフト購入

セキュリティーソフトを個人事業主が使用する場合、導入には、10万円もかからないケースが多いので、大部分が消耗品費で計上されます。

結論

セキュリティソフトは、個人事業主 経費として落とせます。10万円を境として、1年以上使用する場合で10万円未満の場合は「消耗品費」として、1年以上使用する場合で10万円を超えては固定資産として勘定科目ソフトウェアで記載します。

最後に

さて、いかがでしたでしょうか。個人事業主 経費は、事業を行っていく上で日常的に発生したものは経費として計上ができます。また、確定申告できちんと経費計上をすることにより、節税につながっていきます。今回はセキュリティソフトについてでしたが、ひとつひとつ覚えていくことで次はスムーズにできるようになっていきましょう。